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交通事故治療の慰謝料(被害者の方へ)

治療費について

自賠責保険で窓口の治療費は負担ゼロ!!になります!
自賠責保険の利用で治療費は¥0

多くの場合、交通事故による治療は加害者が加入している自賠責保険を利用して行います。
治療費は、患者様の窓口での支払いは"ゼロ"になります。
ひだか接骨院が保険会社に直接を請求しますのでご安心下さい。

交通事故の補償内容

知らないことで損していませんか?
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交通事故による補償内容について、知識がないが為に損をしている方が多くいらっしゃいます。

交通費などもその対象の1つです。
通院に必要な自動車燃料代や公共交通機関の料金も対象となるのです。

交通事故治療を受けるために必要な料金に関しては、すべて領収書を取るようにして、治療が完了するまで大切に保管しましょう。

補償対象

●治療費
診察料、通院の費用、転院の費用、入院の費用、入院料、投薬の料金、応急手当の費用、
手術の料金・処置の料金、等...※接骨院での施術もこちらに含まれます。

●交通費
自家用車のガソリン代や公共交通機関かタクシー、有料駐車場などの通院する際の交通費が補償されます。 その際、領収書などは大事に保管して下さい。

●休業損害費
自賠責保険基準では基本的には1日5,700円が補償されます。
また、日額5,700円を超える収入がある事実を証明できる場合には、19,000円を上限とし、
下記の計算式による実費が保証されます。
給与所得者やパート、日雇い労働の方、主婦の方、事業所得者の方も対象となる場合があります。

●慰謝料
慰謝料とは、【交通事故により被害者が受けた精神的な苦痛】に対して支払われる賠償金です。
1日4,200円が支払われます。

  • 交通事故の治療では、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合に、治療関係の費用や文書料などの患者様の負担はありません。
    休業損害および慰謝料で補われます。

交通事故の補償の支払い基準は?

自賠責保険や共済は、交通事故に遭われた方を対象とし、法令で定められた一定の保険金や共済金等の限度額の範囲の中から支払われます。
損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のケースによってそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準基づき支払いを行わなければなりません。算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額などの要素も含まれております。